輸出入手続きの緩和等について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、「外国為替及び外国貿易法」に基づく申請手続等について、緩和措置を行っています。
支援内容
当面の間、次の特例措置を適用します。
<輸入承認証の有効期間の延長申請について>
輸入承認証の有効期間の延長申請において、「延長を必要とすることを立証する書類」の入手が困難な場合には、延長が必要となった具体的な事情・経緯および、その書類の提出が困難である理由を記載した「理由書」の提出をもって替えることができます。
対象者
輸出入関連企業
利用・申請方法
郵送・電子申請のみ可能です。
※詳しくは経済産業省Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
窓口での相談受付は、原則行っていません。
※お問い合わせ内容に合わせて、電話またはメールでご連絡ください。
※電話対応時間は、行政機関の休日を除いた平日9時30分から17時(12時から13時を除く)です。
1.輸出入の承認(輸出承認、輸入承認)・委託加工貿易・関税割当
◯貿易審査課
電話番号:03-3501-1659
2.ワシントン条約対象動植物の輸出入の承認等について
◯野生動植物貿易審査室
電話番号:03-3501-1723
3.農水産物の輸出入の承認等について
◯農水産室
電話番号:03-3501-0532
4.リスト規制・キャッチオール規制・包括輸出許可について
◯安全保障貿易審査課
・電話番号:03-3501-2801
・メール(リスト規制):qqfcbf(at)meti.go.jp
・メール(キャッチオール規制):anposhinsa-catchall(at)meti.go.jp
※(at)は@に置き換えてください。
5.NACCSシステムの申請者届出等手続きについて
◯電子化・効率化推進室
メール:qqfcbj(at)meti.go.jp
※(at)は@に置き換えてください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/01_gaitame/coronavirus.html