セーフティネット保証5号
概要
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度で、令和3年1月31日まで、セーフティネット保証5号の対象業種として、全業種が指定されています。
支援内容
<対象資金>
経営安定資金
<保証割合>
80パーセント
<保証限度額>
一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号と併用できますが、同じ枠となります。
対象者
次のすべてに当てはまる中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者(売上高等の減少については市区町村長の認定が必要です)
※時限的に運用が緩和されています。詳しくは中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
利用・申請方法
・取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
・対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申し込みをしてください。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
お問い合わせ
最寄りの信用保証協会
※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
受付期間
2020年3月13日から
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。