新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度

2021/11/22 16:15 更新

総務省
新型コロナ総務省事業者向け全ての事業者向け税制優遇・特例措置税・年金・保険

概要

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方は、猶予制度を受けられる場合があります。また、地方税を一時に納付することができない場合、申請により換価の猶予を受けられる場合があります。

支援内容

<徴収の猶予>
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに当てはまる場合は、猶予制度が認められることがあります。
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
2.ご本人またはご家族が病気にかかった場合
・納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
3.事業を廃止し、または休止した場合
・納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
4.事業に著しい損失を受けた場合
・納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

<申請による換価の猶予>
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響等により、納税が困難な方

利用・申請方法

詳しくはお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

詳しくはお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

この支援情報をシェア