生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している生活衛生関係の事業を営む方は、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資が受けられます。
支援内容
<資金使途>
新型コロナウイルス感染症の影響にともなう社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金(注1)
<融資限度額>
8,000万円(別枠)
<金利>(注2)
当初3年間基準金利マイナス0.9パーセント、4年目以降基準金利
<利下げ限度額>
6,000万円(注3)
<貸付期間>
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
<担保>
無担保
(注1)振興計画認定組合の組合員以外の方における運転資金は、既往債務(生活衛生貸付)の借換を含む場合に限ります。
(注2)中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、基準金利マイナス0.9パーセントの部分に対して当初3年間の利子補給を実施し、実質的な無利子化を実現するもの)は、令和4年9月30日のお借入申込受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。
(注3)国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で6,000万円となります。
対象者
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1から3のいずれかに当てはまり、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少した方(注1)
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む)など、前5年同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方
・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高
3.債務負担が重くなっている方(債務償還年数13年以上)(注2)
(注1)前5年のすべての同期における売上高が自然災害や事業者本人の怪我・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高と特殊事情の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。
(注2)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの日本政策金融公庫(沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫)にお問い合わせください。
利用・申請方法
申し込みに必要な書類を準備し、最寄りの日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫窓口へ提出してください。
※振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。
詳しくは、下記リンク先ページをご覧ください。
◯日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
◯沖縄振興開発金融公庫
https://www.okinawakouko.go.jp/okinawakouko/
お問い合わせ
<日本政策金融公庫>
電話番号(事業資金相談ダイヤル):0120-154-505(平日のみ)
<沖縄振興開発金融公庫>
電話番号(事業資金相談ダイヤル):0120-981-827(平日のみ)