新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

2023/05/09 09:42 更新

厚生労働省
農林水産業向けその他・個人事業主向け支払いの減免・猶予厚生労働省事業者向け個人向け新型コロナ税・年金・保険

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例による保険料の免除・猶予および学生納付特例を受けることができます。

支援内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予が受けられます。

<臨時特例措置の対象期間>
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
1.免除・納付猶予
・令和2年度分:令和2年7月から令和3年6月
・令和3年度分:令和3年7月から令和4年6月
・令和4年度分:令和4年7月から令和5年6月
2.学生納付特例
・令和2年度分:令和2年4月から令和3年3月
・令和3年度分:令和3年4月から令和4年3月
・令和4年度分:令和4年4月から令和5年3月

※納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。
※免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。

「保険料免除・納付猶予制度」について詳しくは、以下のリンク先ページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms01

対象者

次の要件をいずれも満たす方が対象です。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

利用・申請方法

申請書を、必要な添付書類とともに、住民登録をしている自治体の担当窓口または年金事務所へ郵送してください。
※なお、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

<申請に必要な書類>
1.免除・納付猶予
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
2.学生納付特例
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー

※詳しくは、日本年金機構サイトをご覧ください。

お問い合わせ

<ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)>
◯電話番号
・0570-05-1165(ナビダイヤル)
・03-6700-1165(050で始まる電話の場合)
◯受付時間(休日、第2土曜日を除く祝日、12月29日から1月3日を除く)
・月曜日:8時30分から19時
・火曜日から金曜日:8時30分から17時15分
・第2土曜日:9時30分から16時

<お近くの年金事務所>
以下のページよりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

受付期間

2020年5月1日(2022年度学生納付特例申請は2022年4月1日、2022年度免除・納付猶予申請は2022年7月1日)から

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

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