新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
概要
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、次の通りお知らせいたします。ご質問等がございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご連絡ください。
支援内容
金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書および内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。
・有価証券報告書および内部統制報告書の提出期限:事業年度経過後3か月以内
・四半期報告書の提出期限:四半期会計期間経過後45日以内
・半期報告書の提出期限:中間会計期間経過後3か月以内
また、臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、有価証券報告書等が期限までに提出できない方
利用・申請方法
最新の情報は金融庁Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<金融庁 企画市場局 企業開示課>
電話(代表):03-3506-6000
内線(企画市場局 企業開示課):3661または2767
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。