新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策について
概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請等について当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。
支援内容
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月または4月中(注1)に在留期間の満了日(注2)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」および「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。
(注1)4月中に在留期間の満了日を迎える方についても、新たに取扱いの対象とすることとしました。
(注2)本邦で出生した方など3月または4月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
対象者
最新の情報は公式Webサイト等でご確認ください。
利用・申請方法
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お問い合わせ
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手続きなど詳しくは
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