マンションの管理組合等における集会の開催について
概要
法務省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、管理組合等において、建物の区分所有等に関する法律上の集会の開催をすることができなくなった場合について、以下のとおりとしています。
・新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。
詳しくは、法務省Webサイト等でご確認ください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。