定時株主総会の開催について
概要
法務省では、新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について、お知らせしています。
支援内容
1.定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときは、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられます。
2.定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において、新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります。
3.剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて
特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできます。
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
対象者
新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない事業主等
利用・申請方法
法務省ホームページ等でご確認ください。
お問い合わせ
法務省ホームページ等でご確認ください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。