定時株主総会の開催について
概要
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について
・定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときは、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられる。
・定款で定められた定時株主総会の議決権行使の基準日から3か月以内に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、所定の公告をする必要がある。
手続きなど詳しくは
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