厚生年金保険料等の猶予制度
概要
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等が困難となった場合は、「換価の猶予」、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合は、「納付の猶予」が認められることがあります。
支援内容
「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められると、次の待遇が受けられます。
・猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付
・猶予期間中の延滞金の一部(納付の猶予の場合は、全部または一部)が免除
・財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予
※新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が困難な場合の取り扱いについては下記リンク先ページ(PDF)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000731105.pdf
対象者
<換価の猶予>
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6か月以内(注1)に管轄の年金事務所へ申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請対象となる月以外の保険料等を滞納している場合は、原則として換価の猶予は認められません。
(注1)納期限から6か月を超える場合は、最寄りの年金事務所までご相談ください。
※厚生年金保険料等の換価の猶予について詳しくは、日本年金機構サイトをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/kankayuyo.html
<納付の猶予>
次のいずれかに当てはまる場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難なときは、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、1年以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。
1.財産について災害を受け、または盗難にあったこと
2.事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと(個人事業主とその親族に限る)
3.事業を廃止し、または休止したこと
4.事業について著しい損失を受けたこと
5.各種届出が遅延したことにより、過去の月分に係る社会保険料が発生したこと
※厚生年金保険料等の納付の猶予について詳しくは、日本年金機構サイトをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.html
利用・申請方法
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
※詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
お問い合わせ
<最寄りの年金事務所>
以下のリンク先ページからご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。