個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)
概要
非正規の方や個人事業主を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化するため、新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に一時的に資金が必要な方へ、緊急の貸付が実施されています。
支援内容
<貸付上限>
従来の10万円以内とする取扱を拡大し、次のいずれかにあてはまる世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき
<据置期間>
1年以内
※令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間が延長されます。
<償還期限>
2年以内
<貸付利子>
無利子
<保証人>
不要
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
利用・申請方法
お住まいの市区町村の社会福祉協議会へお申し込みください。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の社会福祉協議会
受付期間
2020年3月25日から