技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の雇用を維持するため、特定産業分野(特定技能制度の12分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人の雇用を維持するための支援を行っています。
※新たに帰国困難を理由として雇用維持支援での在留を希望する場合は、現に有する在留資格の在留期限が、令和4年11月1日までに満了する場合に限り、最大で1年間の在留を認めることとします。
詳細は出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。