新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

2022/03/28 16:58 更新

法務省
法務省新型コロナ個人向け事業者向け全ての事業者向け行政からのお知らせ行政からのお知らせ

概要

親族が亡くなったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)内に相続の承認または放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます。また、同申立ては、必要書類を家庭裁判所に郵送することによってもできます。

詳しくは、法務省Webサイト等をご覧ください。

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html

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