新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ
概要
親族が亡くなったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)内に相続の承認または放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます。また、同申立ては、必要書類を家庭裁判所に郵送することによってもできます。
詳しくは、法務省Webサイト等をご覧ください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。
親族が亡くなったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)内に相続の承認または放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます。また、同申立ては、必要書類を家庭裁判所に郵送することによってもできます。
詳しくは、法務省Webサイト等をご覧ください。
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