小規模企業共済制度 (共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除)
概要
令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、売上が減少した契約者に対し、延滞利子が免除されます。
支援内容
延滞利子が約定償還期日から1年間免除されます。
※約定償還期日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。
対象者
令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少している小規模企業共済の契約者
利用・申請方法
申請書を独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模共済融資課へ郵送で提出してください。
お問い合わせ
<独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室>
・電話番号:050-5541-7171
・受付時間:平日9時から18時