セーフティネット資金(セーフティネット保証4号)
概要
新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対し、セーフティネット資金(セーフティネット保証4号)により資金繰りを支援する融資制度です。
支援内容
<融資上限>
8,000万円
<利率>
年1.30パーセント
<保証料>
年0.50パーセント
<資金使途>
運転資金および設備資金
<償還期間>
10年以内(うち据置期間2年以内)
<取扱期間>
令和2年2月18日から令和4年9月30日の間に市町村から認定を受けること
対象者
市町村長の認定を受けた次の要件に該当する中小企業者が対象です。
・県内において1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
利用・申請方法
市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。
※取扱金融機関:県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫
お問い合わせ
県内各金融機関
商工金融課
電話:022-211-2744