運転免許証の有効期間の延長措置等について
概要
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方に対する措置
<免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方>
更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に申し出ていただくことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります(※)。
【対象者】免許証の更新期限が令和2年3月13日~3月31日までの間である方
※この期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を改めて受けていただく必要があります。
<免許証の更新期限が過ぎてしまった方>
更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合には、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能です。
また、この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続の際に係員へお申し出ください。