新型コロナウイルス感染症に関連しイベントや旅行が中止になった場合のキャンセル料等
概要
法務省では、新型コロナウイルス感染症に関連して、イベントや旅行が中止になった場合のキャンセル料等に関する留意事項についてお知らせしています。
支援内容
1.新型コロナウイルス感染症の影響で、イベント等をキャンセルした場合や、イベント等が事業者の判断により中止となった場合の取扱いについて
結婚式等のイベントや旅行をキャンセルした場合に、キャンセル料を支払わなければならないかどうかについては、基本的に、契約条項のうちキャンセル料に関する条項に基づき決まることとなります。
また、事業者の判断によりコンサートや旅行が中止となった場合に、支払済みの代金の返金を受けられるかどうかについても、基本的には、契約条項のうちイベント等の中止の際の返金の取扱いに関する条項に基づき決まることになります。
いずれにせよ、イベントのキャンセルを検討中の方や、参加予定のイベント等が中止になってしまった方は、キャンセル料や支払済みの代金の返金に関する取り扱いについて、事業者等に改めて確認することが重要です。
2.新型コロナウイルス感染症の影響で、商品を仕入れることができなくなった場合の留意事項について
商品を仕入れて顧客に売却する契約を締結していたところ、商品を仕入れることができなくなり、顧客に契約どおり商品を引き渡すことができなくなった場合には、契約上の義務を履行することができなかったことの責任(債務不履行責任)として、相手方に対する損害賠償義務等を負うこととなります。もっとも、新型コロナウイルスの影響があったために債務者に帰責事由がないと評価される場合には、その責任を負いません。帰責事由の有無の判断は事案ごとに判断されるものであり、一概にはいえませんが、個々の契約の性質、目的、締結に至る経緯等の諸事情や社会通念を勘案して判断されます。
3.新型コロナウイルス感染症の影響で、出勤することができなくなった場合等の留意事項について
下記の厚生労働省サイトをご覧ください。
・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
対象者
新型コロナウイルス感染症に関連して、イベントや旅行、商品の仕入れ等の履行に影響を受けた方など
利用・申請方法
法務省Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
法務省Webサイト等でご確認ください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。