新型コロナウイルス感染症特別貸付(無担保融資)
概要
新型コロナウイルス感染症特別貸付では、信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9パーセントの金利引き下げが実施されています。
※中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(実質無利子化)は、令和4年9月30日のお借入申し込み受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。
支援内容
<担保>
無担保
<貸付期間>
・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
<融資限度額(別枠)>
・中小企業事業:6億円
・国民生活事業:8,000万円
<金利>
当初3年間は、基準金利マイナス0.9パーセント(4年目以降基準金利)
<利下げ限度額>
・中小企業事業:4億円
・国民生活事業:6,000万円
※国民生活事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で6,000万円となります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし、次の1から3のいずれかに当てはまる方
1.最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む)など、前5年同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方
・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応されます。
3.債務負担が重くなっている方(債務償還年数13年以上)
※国民事業においては、継続して事業を行う一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人等の方も対象になります。
利用・申請方法
<日本政策金融公庫(国民生活事業の場合)>
1.申し込み
・必要書類の電子データをご準備ください。
・お申し込み情報を入力のうえ、ご準備いただいた電子データをアップロードしてください。
※「インターネット申込」による手続きの流れについて、詳しくは以下のリンク先ページでご確認ください。
https://www.jfc.go.jp/n/service/apply.html
2.面談
・資金のお使いみちや事業の状況などについてお話をうかがいます。
・営業状況等がわかる書類などを準備していただきます。
3.融資
・融資が決まると、借用証書など、契約に必要な書類をお送りします。
・契約手続きが完了すると、融資金をご希望の金融機関の口座へ送金します。
※詳しくは、以下のページに掲載の「新型コロナウイルス感染症特別貸付のご提出書類・お申込手続きはこちら」をご覧ください。
・国民生活事業:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
・中小企業事業:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
<沖縄振興開発金融公庫>
詳しくは、以下のページをご確認のうえ、事業を営む所在地を担当する本店または支店にお問い合わせください。
https://www.okinawakouko.go.jp/okinawakouko/covid19_01/
お問い合わせ
<日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル>
電話番号(平日):0120-154-505
<沖縄振興開発金融公庫 事業資金相談ダイヤル>
電話番号(平日):0120-981-827
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。