小規模企業共済制度 (掛金の納付期限の延長等)
概要
小規模企業共済制度により、掛金の納付期限の延長等が可能です。
ご希望により掛金の納付期限の延長、掛金月額の減額のいずれかを選ぶことができます。
※掛金の納付期限の延長については、令和2年10月20日の受付をもって特例措置が終了しています。
支援内容
ご希望により掛金の納付期限の延長、掛金月額の減額のいずれかを選ぶことができます。
<掛金の納付期限の延長>
ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
※期間内の支払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛金を納めていただくことになるため、延長期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。
※令和2年10月20日の受付をもって特例措置は終了しています。
<掛金月額の減額>
掛金月額は、1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少している小規模企業共済の契約者
利用・申請方法
申請書を独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模共済契約課へ郵送で提出してください。
お問い合わせ
<独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室>
・電話番号:050-5541-7171
・受付時間:平日9時から18時