小規模企業共済制度にかかる特例措置について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した小規模企業共済の契約者は、掛金月額の減額や分割共済金の一括支給(繰上支給)などの支援措置を受けることができます。
支援内容
◯小規模企業共済の掛金月額の減額
契約者からの申し出により、掛金月額を、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、減額することができます。
◯分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)
受給者からの申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求することができます。
※共済相談室(コールセンター)まで申し出てください。後日、担当者から折り返し連絡が入ります。
対象者
◯小規模企業共済の掛金月額の減額
掛金の納付が困難な契約者
◯分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活および経済に重大な影響を受けている分割共済金の受給者
利用・申請方法
下記のリンク先ページに掲載の申請書類に必要事項を記入のうえ、中小企業基盤整備機構あてに送付してください。
<送付先>
郵便番号105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人中小企業基盤整備機構 各担当課(注)あて
(注)申請する支援措置に応じて、下記担当課名を記載してください。
・小規模企業共済の掛金月額の減額:小規模共済契約課
・分割共済金受給者の一括支給(繰上支給):小規模共済給付課
お問い合わせ
<独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室(コールセンター)>
・電話番号:050-5541-7171
・受付時間:平日9時から17時