在留申請のオンライン手続に関する利用案内

2023/04/13 09:34 更新

出入国在留管理庁
個人向け新型コロナ在留資格行政からのお知らせ出入国在留管理庁在留資格に関すること

概要

令和4年3月より、これまで所属機関の職員等に限定されていた、在留申請オンラインシステムの利用ついて、マイナンバーカードと公的個人認証機能を活用することで、外国人ご本人等によるオンライン申請が可能となりました。

支援内容

オンライン申請の対象となる手続きは次の1から7です。
1.在留資格認定証明書交付申請
2.在留資格変更許可申請
3.在留期間更新許可申請
4.在留資格取得許可申請
5.就労資格証明書交付申請
6.上記2から4と同時に行う再入国許可申請
7.上記2から4と同時に行う資格外活動許可申請

※オンラインで申請が可能な在留資格については、下記リンク先ページでご確認ください。
「利用可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)(出入国在留管理庁サイト)(PDF:23KB)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001351658.pdf

対象者

在留申請オンラインシステムを利用できるのは、次の1から7の方です。
1.所属機関(注1)の職員の方
※技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方(実習実施者の職員の方は利用対象者に含まれません。)
2.弁護士または行政書士の方(注2)
3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注2・3)
4.登録支援機関の職員の方(注2・3)
5.外国人本人(注4)
6.法定代理人
7.親族(配偶者、子、父または母)(注5)

(注1)所属機関とは、外国人を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。
(注2)2から4の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは届出を行っている必要があります。
(注3)3、4の方は、所属機関から依頼を受けている必要があります。
(注4)中長期在留者ではない方(在留資格が「外交」「公用」「短期滞在」の方や在留期間が「3月」以下の方など)および15歳未満の方は利用できません。
(注5)原則として、申請人が16歳未満の場合または疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。

※詳しくは、出入国在留管理庁サイトでご確認ください。

利用・申請方法

◯外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・法定代理人を除く父または母)の方
外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父または母)の方が、在留手続のオンライン申請をするためには、マイナンバーカード、パソコン、公的個人認証サービスのJPKIクライアントソフト、ICカードリーダライタをご準備の上、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ってください。

◯弁護士・行政書士の方(個人ごとの認証IDによる利用)
弁護士・行政書士の方が、在留手続きのオンライン申請をするためには、届出済証明書をご準備のうえ、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ってください。

◯所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方
所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方が、「在留申請オンラインシステム」を利用するためには、事前に所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に利用申出を行い、利用の承認を受ける必要があります。
※公益法人職員の方、登録支援機関職員の方が利用申出・定期報告を行う際には、申請人の所属機関から依頼を受けている必要があります。

※詳しくは、出入国在留管理庁サイトでご確認ください。

お問い合わせ

◯手続きに関するお問い合わせ
最寄りの地方出入国在留管理官署に電話でお問い合わせください。
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

◯システムの操作方法に関するお問い合わせ
<在留申請オンラインシステムヘルプデスク>
・電話番号:050-3786-3053
・受付時間:月曜日から金曜日、9時から17時(祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)
・メール(24時間365日受付):mjf.support.cw(at)hitachi-systems.com
※(at)は@に置き換えてください。

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

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